予防医学協会

(健診給付病院等)

公益財団法人 福井県予防医学協会

事業主様

都道府県労働局

支払

給付請求書
費用請求書

二次健康診断等
      の結果

給付請求書
  に証明

二次健康診断等の受診
 【給付請求書の提出】

労働者様

・二次健康診断等給付の仕組み

労災保険給付二次健康診断

・概要
 近年の労働者を取り巻く労働環境の激変により、健康に問題を抱える労働者が増加傾向にあります。
 特に、労働の過重な負荷や精神的ストレス等による脳血管疾患及び心臓疾患等を発生し、死亡又は障害状態に至った
 として労災認定される件数も増加傾向にあります。このような「過労死」等として大きな問題となっている事態を、国では
 大変重要な社会問題として受け止め、平成13年4月1日より二次健康診断等給付制度(労災保険制度に基づく)が新しく
 スタートしました。この制度は、直近の定期健康診断等の結果、脳血管疾患及び心臓疾患等を発症する危険性が高い
 と判断された方々に対して、脳血管及び心臓の状態を把握するための「二次健康診断」及び脳・心臓疾患の発症の
 予防を図るための医師等による「特定保健指導」を、受診者の負担なく受けることができる新しい制度です。
 このような「過労死」等を招く脳血管疾患及び心臓疾患等については、発症前の段階における予防が大変効果的である
 とされておりますので、是非この制度をご利用下さい。

・対象者
 一次健康診断の結果、以下の
4検査項目の全てにおいて、「異常所見」と診断された方です。
 ※ただし、労災保険制度に特別加入されている方、及び既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有 して いる方
  は対象外となります。
   @血圧の測定
   A血中脂質検査
   B血糖検査
   C肥満度(BMI)測定  ※BMI=体重(kg)/身長(m)2

・費用
「無料」です。(総額3万円程ですが、費用は全額国が負担しますので、受診者の費用負担はありません。)

・内容
二次健康診断(脳血管及び心臓の状態を把握する検査)
  ●空腹時血中脂質検査
   空腹時において血液を採取し、食事による影響を排除した血清総コレステロール、高比重リポ蛋白
   コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライド(中性脂肪)の量により血中脂質を
   測定する検査。
  ●空腹時の血中グルコース量の検査(空腹時血糖値検査)
   空腹時において血液を採取し、食事による影響を排除した血中グルコースの量(血糖値)を測定する検査。
  ●ヘモグロビンA
1c検査(一次健康診断において行った場合を除きます。)
   食事による一時的な影響が少なく、過去1〜2か月における平均的な血糖値を表すとされている
   ヘモグロビンA
1cの割合を測定する検査。
  ●負荷心電図検査又は胸部超音波検査(心エコー検査)
    ・負荷心電図検査
     階段を上り下りしたり、ベルトコンベアの上を歩くなどの運動により心臓に負荷を加えた状態で、心電図を
     計測する検査。
    ・胸部超音波検査(心エコー検査)
     超音波深触子を胸壁に当て、心臓の状態を調べる検査。
  ●頸部超音波検査(頸部エコー検査)
    超音波深触子を頸部に当て、脈に入る動脈の状態を調べる検査。
  ●微量アルブミン尿検査(一次健康診断において尿蛋白検査の所見が疑陽性(±)又は弱陽性(+)
   である方に限ります。)
    尿中のアルブミン(血清中に含まれるタンパク質の一種)の量を精密に測定する検査。
 
特定保健指導(医師による指導)
  特定保健指導として、二次健康診断1回につき1回、以下の指導を医師から受診者の負担なく受ける
  ことができます。 (二次健康診断の結果、脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有していると診断された
  場合は受けることができません。)
  ●栄養指導
    適切なカロリーの摂取等、食生活上の指針を示す指導。
  ●運動指導
    必要な運動の指針を示す指導。
  ●生活指導
    飲酒、喫煙、睡眠等の生活習慣に関する指導。

・二次健康診断等給付の請求方法
 二次健康診断等給付を受けようとする労働者の方は、一次健康診断を受診した日から3か月以内に、「二次健康
 診断等給付請求書」(様式第16号の10の2)に必要事項を記入し事業主の証明を受け、一次健康診断の結果を証明
 することができる書類(一次健康診断の結果の写し等)を添付した上で、当協会(健診給付病院等)を経由して所轄の
 都道府県労働局長に提出して下さい。

・留意点
★一次健康診断を受診した日から3か月を過ぎた場合、二次健康診断等給付を受けることはできません。
   ただし、次のようなやむを得ない事情がある場合を除きます。
   @天災地変により請求を行うことができない場合。
   A一次健康診断を行った医療機関等の都合等により、一次健康診断の結果の通知が著しく遅れたために請求を
    行うことができない場合。
★1年度に1回のみ受けることができます。
   1年度内に2回定期健康診断を受診し、いずれの場合も二次健康診断等給付を受ける要件を満たしている場合
   でも、二次健康診断等給付は1年度に1回しか受けることができません。