健診科目 内  容
有機溶剤 基本健診(年2回)
指定溶剤検査 尿中代謝物(一項目につき)
尿中代謝物(メチルホルムアミドヘキサンジオン)
肝機能検査(GOT、GPT、r-GTP)
貧血検査(赤血球数、血色素量)
尿2次
法定内容(年1回または年2回)
聴力検査 通達内容(騒音職場)
じん肺 法定内容(管理区分により3年に1回または年1回)
法定内容(二次検査)肺機能検査
VDT 通達内容(コンピューター作業)
電離放射線 法定内容(コンピューター作業)
特定化学物質 法定内容(年2回)
振動工具(白ろう) 通達内容

特殊健康診断コース内容

・有機溶剤健康診断
 (有機溶剤中毒予防規則 第29条)
 法令で定められた有機溶剤業務に従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び
 その後6ヶ月以内ごとに1回、定期に、次の項目について健康診断を行わなければなりません。
 【健康診断項目】
 ■必ず実施すべき項目■
  @業務の経歴の調査
  A既往歴の調査
    ・有機溶剤による健康障害の既往歴の調査
    ・有機溶剤による自覚症状及び他覚症状の既往歴の調査
    ・有機溶剤による異常所見の既往の有無の調査
    ・Cの既往の検査結果の調査
  B自覚症状または他覚症状の有無の検査
  C尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査
  D尿中の蛋白の有無の検査
  E肝機能検査
  F貧血検査
  G眼底検査
  ※このうちCおよびE〜Gは、次項の表に示した有機溶剤に 限る。

 ■医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目■
  H作業条件の調査
  I貧血検査
  J肝機能検査
  K腎機能検査(尿中の蛋白の有無の検査を除く)
  L神経内科学的検査

・鉛健康診断
 (鉛中毒予防規則 第53条)
 法令に定められた鉛業務に従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び
 その6ヶ月(一部法令に定められた鉛業務従事者などの場合は、1年)以内ごとに一回、定期に、
 次の項目について健康診断を行わなければなりません。
 【健康診断項目】
 ■必ず実施すべき項目■
  @業務の経歴の調査
  A ・鉛による自覚症状及び他覚症状の既往歴の調査
    ・血液中の鉛の量および尿中のデルタアミノレブリン酸の量の既往の検査結果の調査
  B自覚症状または他覚症状の有無の検査
  C血液中の鉛の量の検査
  D尿中デルタアミノレブリン酸の量の検査
 ■医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目■
  E作業条件の調査
  F貧血検査
  G赤血球中のプロトポルフィリンの量の検査
  H神経内科学的検査

・電離放射線健康診断
 (電離放射線障害防止規則第56条)
 放射線業務に従事し管理区域に立ち入る労働者に対しては、雇入れの際または当該業務への
 配置替えの際およびその後6ヶ月以内(改正)ごとに1回、定期に、次の項目の健康診断を実施し
 なければなりません。(全衛連速報407による)
 【健康診断項目】
  @被ばく歴の有無の調査およびその評価(改正)
  A白血球および白血球百分率の検査
  B赤血球数および血色素量またはヘマトクリット値の検査
  C白内障に関する眼の検査
  D皮膚の検査