健診科目 | 内 容 | |
有機溶剤 | 基本健診(年2回) | |
指定溶剤検査 | 尿中代謝物(一項目につき) | |
尿中代謝物(メチルホルムアミドヘキサンジオン) | ||
肝機能検査(GOT、GPT、r-GTP) | ||
貧血検査(赤血球数、血色素量) | ||
尿2次 | ||
鉛 | 法定内容(年1回または年2回) | |
聴力検査 | 通達内容(騒音職場) | |
じん肺 | 法定内容(管理区分により3年に1回または年1回) | |
法定内容(二次検査)肺機能検査 | ||
VDT | 通達内容(コンピューター作業) | |
電離放射線 | 法定内容(コンピューター作業) | |
特定化学物質 | 法定内容(年2回) | |
振動工具(白ろう) | 通達内容 |
特殊健康診断コース内容
・有機溶剤健康診断
(有機溶剤中毒予防規則 第29条)
法令で定められた有機溶剤業務に従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び
その後6ヶ月以内ごとに1回、定期に、次の項目について健康診断を行わなければなりません。
【健康診断項目】
■必ず実施すべき項目■
@業務の経歴の調査
A既往歴の調査
・有機溶剤による健康障害の既往歴の調査
・有機溶剤による自覚症状及び他覚症状の既往歴の調査
・有機溶剤による異常所見の既往の有無の調査
・Cの既往の検査結果の調査
B自覚症状または他覚症状の有無の検査
C尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査
D尿中の蛋白の有無の検査
E肝機能検査
F貧血検査
G眼底検査
※このうちCおよびE〜Gは、次項の表に示した有機溶剤に 限る。
■医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目■
H作業条件の調査
I貧血検査
J肝機能検査
K腎機能検査(尿中の蛋白の有無の検査を除く)
L神経内科学的検査
・電離放射線健康診断
(電離放射線障害防止規則第56条)
放射線業務に従事し管理区域に立ち入る労働者に対しては、雇入れの際または当該業務への
配置替えの際およびその後6ヶ月以内(改正)ごとに1回、定期に、次の項目の健康診断を実施し
なければなりません。(全衛連速報407による)
【健康診断項目】
@被ばく歴の有無の調査およびその評価(改正)
A白血球および白血球百分率の検査
B赤血球数および血色素量またはヘマトクリット値の検査
C白内障に関する眼の検査
D皮膚の検査